③50名未満の事業場におけるストレスチェックの実施
【本項目の概要】
従業員の職業性ストレスを客観的に把握し、組織又は部署・部門別のストレス傾向等の状況把握を行い、適切な対応を取っているかどうかを問うもの。
【適合基準】
従業員50名未満のすべての事業場においても、労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じて、ストレスチェックを実施していること。また、50名未満の事業場がなく、かつ労働安全衛生法の義務でもある50名以上の事業場におけるストレスチェックを実施している場合も、本項目を満たしているものとする。
【適合事例】
厚生労働省のガイドラインに基づき実施していること。
特に、50名未満の事業場におけるストレスチェックを実施する場合は、法令に準じた手順で実施することとし、いわゆる「セルフチェック」では適合外となります。
50名未満の事業場においては、産業医の選任義務はありませんが、ストレスチェックの実施にあたっては、スポットによる産業医や保健師との契約や、実施者代行を活用して行うようにしましょう。
また、50名未満の事業場の方は、下記サイトにて助成金を活用したストレスチェックについてご紹介しておりますので、参考にしてみてください。
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