50名未満の事業場は、とことん支援を活用しましょう。​

50名未満の事業場におけるストレスチェックの実施は、努力義務としておりますが、労働契約法の第5条にて労働者の安全配慮義務が定められておりますので、安全配慮義務という観点から、実施した方が望ましいと言えます。

また、50名未満の事業場を持つ企業に対しては、助成金や、無料で受けれる産業保健相談などもあり、これらの支援を有効に活用することも、一つの手段かと思いますので、このページでは、これらを活用した1つの手段として、説明させて頂きます。

50名未満の事業場とは​

50名未満の事業場について、下記のA社、B社を参考にお話しさせて頂きますと、

A社の場合は、165名の従業員規模の事業者ですが、A支店とC支店については、50名未満の事業場と定義されます。

B社の場合は、本社、A支店、B支店、C支店それぞれ50名未満の事業場と定義され、また企業が保有するすべての事業場が50名未満としても定義されます。

ストレスチェックA社

【ストレスチェック】
本社とB支店では、義務
A支店とC支店では、努力義務

しかしながら、同様のケースの事業者は、企業全体で実施しているのが現状。
また、労働安全衛生法により産業医の専任が義務化。

ストレスチェックB社

【ストレスチェック】
本社と全ての支店で50名未満の為、努力義務

尚、事業場規模10人から49人の事業場については、労働安全衛生法第12条の2において、安全衛生推進者(一定の業種については「衛生推進者」)の選任が義務付けられています。

労働者健康安全機構の助成金について​

50名未満の事業場にとって、ストレスチェックの実施にかかる負担は少なからず存在します。

しかしながら、安全配慮義務の観点からストレスチェックを実施した方が望ましい事から、労働者健康安全機構が、これらの事業場(事業者)に対し、助成する制度がありますので、積極的に活用しましょう。
助成金に関しては、50名未満の事業場単位や、50名未満の1企業単位となっているものや、将来にわたっての利用回数もありますので、それぞれ確認の上、活用しましょう。

労働者健康安全機構の助成金

詳しくは下記URLよりご確認ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1389/Default.aspx

産業保健相談について​

労働者健康安全機構の下部組織である「地域産業保健センター」では、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対して、
以下の事業を原則として無料で提供しております。

■主なサービス内容■

  1. 長時間労働者への医師による面接指導の相談
  2. 健康相談窓口の開設
  3. 個別訪問による産業保健指導の実施
  4. 産業保健情報の提供
  5. その他

地域産業保健センター紹介動画​

出典:労働者健康安全機構情報企画課YouTubeチャンネル

長時間労働者に対する面談指導の相談や、日常の健康管理や作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスについて、医師や保健師が相談に応じます。
詳しくは、地域産業保健センターにお問い合わせください。
※一部のセンター(各都道府県1~4ヶ所程度)では、休日・夜間にも利用できるよう窓口の開設等を行っています。

【地域産業保健センター一覧】
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

ストレスチェックの実施例と使える助成金について

労働者健康安全機構による助成金を活用した、ストレスチェック実施例についてご案内致します。

ストレスチェックで利用できる助成金について

ストレスチェックで利用できる助成金について

助成金を受けるための要件については、労働者健康安全機構のサイトもしくは、電話にてご確認ください。

各事業者の組織体制は様々ですが、はじめてストレスチェックを実施する事業場であれば、まずは「心の健康づくり計画助成金」を活用の上、実施する方がおススメです。今回は、「心の健康づくり助成金」を活用したストレスチェックについて、後ほど簡単にご説明いたします。

ストレスチェックの体制について​

産業医との契約がある事業者

産業医との契約がある事業者

産業医との契約が無い事業者

産業医との契約が無い事業者

50名未満の事業場をもつ場合は、産業医を選任する義務は生じません。しかしながら、ストレスチェックを実施する場合は、個別で産業医との契約を行うか、ストレスチェックサービスを提供する「実施者代行」を活用しなければなりません。また、ストレスチェックの実施後、高ストレス者に対する面接指導についてはも実施者の準ずる方の面接指導が必要となり、産業医との個別契約を行っていない場合は、地域産業保健センターにて面接指導を受ける事が可能です。

心の健康づくり計画助成金の活用例

心の健康づくり計画助成金を活用したストレスチェックの実施の流れ。

計画助成金の活用例

全国の産業保健総合支援センターへ「心の健康づくり計画書の作成」について問い合わせを頂いたと同時に、ストレスチェックの手配も合わせて行う事で、メンタルヘルス対策促進員が事業場へ訪問した際に、その旨をお話しすることで、ストレスチェックの実施を前提としたメンタルヘルス対策がスムースに進めることができますので、遠慮なく相談される事をお勧めいたします。

「心の健康づくり計画助成金」の手引(令和元年度版)

心の健康づくり計画助成金

以上が、50名未満の事業場におけるストレスチェックとなります。ストレスチェックは職場で働く労働者のストレス度合いを把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すこと。そして、集団分析(集団の受検数による)により、労働環境の改善を行い、働きやすい職場環境をつくるのに役立つものです。
当然、職場環境も改善すれば、労働生産性も高まる事から、手厚い支援のある今のうちから、ストレスチェックの実施を行ってみてはいかがでしょうか?

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