ハラスメント総合プログラム

 2020年より、ハラスメント法制が大きく変わります

ハラスメント法の変更点

改定される法令と具体的内容

①労働施策総合推進法

• 条文に「ハラスメント対策」が明記される
• パワハラ防止の取組みを法律で義務づける(相談体制の整備等)
パワハラに関する労使紛争について、紛争調整委員会による調停の対象とする
• パワハラの指針を整備

②労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法、育児・介護休業法

• セクハラ等に起因する問題の責務を国・事業主・労働者で明確化
• セクハラ(マタハラ・パワハラ)に関する相談をしたこと等を理由とする事業主の不利益取扱いを禁止

 企業として取り組ななければならない事は!?

①パワハラが発生したら迅速に実態を把握し、対応する必要がある。
再発防止策が必要。
③指針に基づく就業規則の改定が必要。
(パワハラ事案の発生時に懲戒処分を行うため)
④整備したルールを従業員へ周知すること。

いざ、事象が発生した時の企業側の課題。

つまり、企業としては法改正に伴い事案発生に備えた体制づくりが必要となります。人材豊富な企業であれば、専門性のある人員の配備も可能かと思いますが、大半の企業は自社で完結するのは不可能ではないでしょうか?また、ハラスメントが発生した際に、企業側が対処を誤ることで、人的損失につながる事例も出てきております。

 身近にハラスメントは存在します!

ハラスメントについては、昨今の報道等により、表面化しやすくなったことや、従業員の労働に対する価値観や多様性による意識変化などにより、発生件数が年々増加傾向にあります。

2019年5月に、日本労働組合総連合会(以下、「連合」)にて、「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019」を行いましたところ、従業員の約3分の1が、何らかのハラスメントを経験してる事が、次の調査結果で明らかとなりました。

メンタルヘルス不調者への対応

【調査1】職場でハラスメントを受けたことがある人の割合

ハラスメントを受けたことがある。 37.5%

職場でハラスメントを受けたことがある人の割合を算出すると37.5%と、職場でハラスメントの被害を受けている人は、決して少なくない実態であります。

【調査2】職場で受けたことのあるハラスメントの内容[複数回答形式]

職場でハラスメントを受けたことがある人(375名)が、どのような行為を受けたのかをみると、「脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言などの精神的な攻撃」が41.1%「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害などの過大な要求」が25.9%「私的なことに過度に立ち入ることなどの個の侵害」が22.7%になるなど、パワーハラスメントに該当しうる行為を受けたという人が散見されました。仕事上の優位な立場を利用した嫌がらせにより、精神的な苦痛を感じたという人が多いようです。また、「セクシュアル・ハラスメント」は26.7%でした。男女別にみると、「暴行・傷害などの身体的な攻撃」(男性17.0%、女性5.0%)や「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害などの過大な要求」(男性30.7%、女性21.6%)といった行為では男性のほうが高くなり、「私的なことに過度に立ち入ることなどの個の侵害」(男性18.2%、女性26.6%)は女性のほうが高くなりました。また、「セクシュアル・ハラスメント」(男性14.2%、女性37.7%)も女性のほうが高く、女性では約4割でした。

【調査3】行為者ごとの各ハラスメントの発生割合

行為者ごとに各ハラスメントの発生割合を算出したところ、≪上司≫からのハラスメントでは「精神的な攻撃」(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言などの精神的な攻撃)が最も高く21.7%となり、≪同僚≫からのハラスメントでは「人間関係からの切り離し」(隔離・仲間外し・無視などの人間関係からの切り離し)が19.4%で最も高くなりました。また、≪取引先≫からのハラスメントでは「セクシュアル・ハラスメント」が28.1%≪顧客(消費者)≫からのハラスメントでは「精神的な攻撃」(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言などの精神的な攻撃)が23.3%で最も高くなりました。

【調査4】職場でハラスメントを受けたときの相談状況について

職場でハラスメントを受けたときに相談した相手を聞いたところ、相談相手としては、「職場の上司・先輩」(23.7%)が最も多く、次いで、「職場の同僚」(18.1%)「家族」(13.1%)となりました。そのほか、「職場の相談窓口」(2.7%)「労働組合」(2.4%)「労働局(都道府県労働局)」(2.1%)といった回答も一定数みられました。男女別にみると、「家族」は男性5.7%、女性19.6%と、女性のほうが家族に相談している結果となりました。また、世代別にみると、20代では「職場の上司・先輩」が36.4%と他の世代より高くなりました。

また全体数字として、「誰にも相談しなかった」は、44.0%もあり、表面化されていないものが、未だ多く存在する事も、認識する必要があります。

出典:【連合】2019年5月28日「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019」より。

調査方法:【ネットエイジア株式会社(調査協力機関)】2019年5月8日~5月9日の2日間でインターネットリサーチにより実施し、全国の20歳~59歳の有職男女(自ら起業した者や経営者、自営業者などを除く)1,000名の有効サンプルを集計。

ハラスメントは身近に存在します。

ハラスメントの対策や体制づくりは万全ですか?

自社で対策や体制づくりが難しいなら、ティーペックに任せましょう。

ティーペックが提供する「ハラスメント総合プログラム」について

サービスは、年間契約の「基本パッケージ」と、別途発注(ご依頼ベース)の「オプションサービス」の構成となります。

 基本パッケージ(年間契約)

①ハラスメント第三者委員会

・ハラスメント事案を客観的に審議する外部委員会を編成します。
・行為者と被害者の双方から、弁護士がヒアリングを行います。
・年間契約で使用制限を気にせずご利用いただけます。

②ホットラインサービス

・対象者別の相談・通報窓口を提供します。
・従業員向けの相談・通報窓口では、ハラスメントに関わる様々な相談に対応します。人事・総務担当者向けの相談窓口では、社内規定の策定をサポートします。

 オプションサービス(別途発注)

③階層別集合研修

・対象者に合わせ4つの研修メニューを提供します。
(役員向け、管理職向け、一般従業員向け、相談員向け)
・管理職向け研修は、相談・通報窓口に次いで導入の希望が多いハラスメント対策です。

④規定改定支援

・就業規則における、ハラスメント規定の整備を弁護士が支援します。

⑤行為者向けA-I-Dプログラム

・ハラスメント「行為者」の意識改善のためのサービスです。
・各種心理教育を用いて行為者に行動変容を促します。

厚生労働省が求める対策へのサポート内容

厚生労働省は今回の改定において、企業に対し7項目の対策を求めております。ティーペックが提供する「ハラスメント総合プログラム」では、これらの項目のうち、専門性を要する取組みに対し企業をサポートします。(具体的な内容は、「サービス概要について」の各項目をご覧ください)

ハラスメント総合プログラムは、予防から事後の対応までを連携しサポートするのが特徴です。
したがって、企業担当者の負担を軽減し、任せられるのが特徴です。

サービス概要について

自社で対策や体制づくりが難しいなら、ティーペックに任せましょう。

本サービスは、ティーペック株式会社が提供するサービスとなり、ご利用にあたっては、ティーペック株式会社とのご契約となります。