【中小規模法人部門】3.制度・施策実行「①定期健診受診率(実質100%)」

健康経営優良法人2019

①定期健診受診率(実質100%)

本項目の概要】

定期健診受診率

組織又は部署・部門ごとの従業員の健康課題を把握し、必要な対策を講じるための前提として、従業員の定期健康診断の受診が徹底出来ているかを問うもの。

【適合基準】

以下①又は②のいずれかを満たすことをもって適合となります。

①やむを得ない理由がある者を除き、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近の受診率が100%であること。

②やむを得ない理由がある者を除き、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近の受診率が95%以上で(ただし、20人未満の事業場では、未受診者1人以下)であり、未受診者に対しては、早期に受診するように、適切な受診勧奨を行っていること。

※「やむを得ない理由」とは、長期の病気休職、産前産後休業及び育児休業により1年を超えて休業、1年を超える期間で海外赴任等。

【適合事例】

当然のことながら、原則100%の健診受診となります。また、上記②については、法令上、定期健診の実績ある「常時使用する従業員」数を分母として、受診率を算出すること。

定期健康診断受診率

ちなみに、常時使用する労働者とは、どの様なものなのでしょうか?

これは、「労働安全衛生法第44 条(定期健康診断)」に記載あるものを転記しますが、パートタイム労働者については、以下の①,②いずれにも該当する場合には、「常時使用する労働者」に該当する(定期健康診断、特定業務従事者の健康診断においても同様)。

①1 週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 以上であること。

②期間の定めのない労働契約により使用される者、又は有期労働契約により使用される者であって

・「当該有期労働契約の契約期間が1 年以上である者」

・「契約の更新により1 年以上の雇用予定もしくは、 1 年以上引き続き雇用されている者」

のいずれかに該当する者。

※特定業務従事者は 6 か月以上になります。

本件については、厚生労働省東京労働局内のページに記載がありますので、ご参考まで。