独立行政法人労働者健康安全機構が行っている「こころの健康づくり計画助成金」についてご存知ですか?
とくに、50名未満の事業場の中小企業もしくは、個人事業主であれば、費用をかけずに、地域産業保健センターの支援を受けながら、健康経営の取組みが行えるのと、かつ助成金が受けられるので、是非取組みたい施策です。
内容については、下記にて記載しますので、ご参考まで。
【概要】
事業者の方が各都道府県の産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、「心の健康づくり計画」を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
【助成金額】
10万円
1企業又は1個人事業主当たり、将来にわたり1回限り助成します。
【助成金を受ける6つの条件】
- 労働保険の適用事業場であること。
- 登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。
(個人事業主については、開業届(写)を御提出願います。) - 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに
「心の健康づくり計画」を作成していること。 - 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。 - メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的な
メンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。
訪問したメンタルヘルス対策促進員からの助言・支援(事業場訪問3回まで)を受ける。
メンタルヘルス対策促進員の訪問依頼は、各都道府県の産業保険支援センターへ
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
都道府県によっては、混雑しているようですので、お早めにお問合せ下さい。
2.心の健康づくり計画の作成
心の健康づくり計画を作成する。
メンタルヘルス対策促進員の訪問にて、計画書の作成について説明があります。
作成にあたっては、事業場の体制や規模により異なります。
50名未満の事業場に関しては、人員に各都道府県の産業保険支援センター内にある
「地域産業保健センター」の支援を受ける事が望ましいと言われてます。
3.心の健康づくり計画の周知
従業員に心の健康づくり計画を周知する。
周知方法は全従業員に周知出来るのであれば方法は何でも良い。
例)社内ポータルへ掲示/従業員へ配布 等々。
5.メンタルヘルス対策促進員による確認
メンタルヘルス対策促進員から「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が
実施されたことの確認を受ける。
メンタルヘルス対策促進員が「メンタルヘルス対策促進員企業訪問報告書」に必要事項を記入しますので、報告書を受領して下さい。
6.心の健康づくり計画助成金支給申請
必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
【提出書類】
・「心の健康づくり計画助成金支給申請書」(様式第1号)
【添付書類】
~法人の場合~
・登記事項証明書(登記簿謄本)「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」
(原本、発行日から3か月以内のもの)
~個人事業主の場合~
・開業届(控)の写し
※開業届(控)にあるマイナンバーは、黒く塗りつぶす等処理をしてから提出してください。
~以下共通~
・「メンタルヘルス対策促進員企業訪問報告書」(様式第2号)
・「心の健康づくり計画」
・事業場の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
※事業場の常時雇用労働者数が記載されていない場合、雇用保険被保険者証の提出等もある。
・「心の健康づくり計画助成金支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第3号)
・労働保険料一括納付に係る証明書(該当事業場のみ)
・振込先の通帳のコピー
(振込先の名義(フリガナが記載されたもの)、支店名、口座番号が確認できるもの)
・事業場宛ての返信用封筒(切手貼付)
7.助成金支給決定通知の受取、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。
健康経営に未だ未着手の事業者につきましては、
これを機会に取組んでみるのも良いかもしれません。
不明な点は、産業保険支援センターにて、説明をいただけますので、
以下のリンクにて、ご確認をお願い致します。