受動喫煙対策に関する取り組み(必須項目)
【本項目の概要】
この項目は、受動喫煙防止に向けて、適切な環境が整備されているかを問うものとなります。
【適合基準】
従業員の受動喫煙防止に向け、全ての事業場において、敷地内禁煙、「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」(平成27年5月15日付け基安発0515第1号)の「4受動喫煙の防止のための措置」を基に、屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)又は喫煙室の設置(空間分煙)を行っていることをもって適合。
ただし、顧客が喫煙できることをサービスに含めている宿泊業、飲食店等で屋内全面禁煙又は空間分煙が困難な場合においては、上記通達に基づき、喫煙可能区域を設定した上で当該区域において適切な換気を行っている場合も適合とする
(喫煙室内以外の禁煙においては、非喫煙場所にたばこの煙が漏れないよう措置を講じていること)
【適合事例】
事業場は「健康づくり担当者の設置」と同じに記載されます。
それぞれの事業場での受動喫煙対策の選択を行い、「4.喫煙可能区域での適切な換気処置」を選択した場合は、
事業場での実施内容の記載が必要。
(以下取組みは適合事例)
→すべての事業場において屋内全面禁煙
→喫煙専用室を設置(非喫煙場所にたばこの煙が漏れないよう措置を講じていること)
基準は厚生労働省のHP参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
この受動喫煙対策の項目についても、必須項目となります。受動喫煙に対する取組みは、事業者内の喫煙者層や喫煙に対する理解度。そして体制によっても異なってまいります。
この辺りの取組みは、非常に難しいですし、方法を誤ってしまう事で、喫煙者と禁煙者の対立を生んでしまい兼ねません。
取り組む事業者によっては、3年以上のスパンで進める程、難しい問題です。
受動喫煙対策についての記事は、後日アップしようと思いますが、禁煙対策を進める事業者は、まずは社内の喫煙者がどれくらい存在するのか、スクリーニングをし、実態把握から行うのが望ましいと言われてます。