健康づくり担当者の設置
【本項目の概要】
従業員の健康・増進に関する取組みを実践する担当者を設置し、経営者、産業医、保険者及び健康経営アドバイザー等と適切な報告、連絡及び相談等を行うことで、組織全体の取組みを展開するために必要な組織体制の構築を行っているかを問うものとなります。
【適合基準】
全ての事業場において従業員の健康管理(健康診断や保健指導の実施に関する手続き、特定保健指導の連絡窓口等の実務)を担当する者を定めていること。
【適合事例】
組織的に健康管理担当を決めている場合は、1事業場に対し1名をアサインして、様式に記載すれば適合。
小規模事業者においては、特に担当を決めていない場合がありますが、全国健康保険協会に加入している事業者であれば、「健康保険委員(健康保険サポーター)」に登録を行う事で、これをエビデンスとして適合を受ける事が出来ます。
ちなみに、健康保険委員については、どのようなものでしょうか?
協会けんぽのHPには下記の様に記載がありました。
①広報活動
協会けんぽからの健康保険事業に関する各種情報について、事業主および加入者の皆さまへの周知広報のご協力。
②相談
健康保険に関する申請の手続き等について、加入者の皆さまからの相談への対応。
③健康保険事業の推進
事業主や加入者の皆さまへ健診の受診を勧めていただくこと、健康づくりや生活習慣病予防に関する啓発など、協会けんぽの各種事業への推進およびご協力。
④モニター
協会けんぽが実施する健康保険事業の運営やサービス等に関する提言など。
と、なります。
申し込みは、各支部へお電話頂ければ、登録(申込)用紙を送って頂けますので、必要事項を記入して、お早めに提出するようにしましょう。
本情報については、昨年度の適合事例や、経済産業省の解釈をベースとして記載しており、2020の認定を完全に保証するものではありません。申請にあたっては、健康保険組合などの保険者に一度確認を行い申請頂くようお願い致します。