【評価項目】3.制度・施策実行「⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み」

健康経営優良法人2019

⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

【本項目の概要】

保健指導の実施

この項目は、従業員の生活習慣病の重症化を予防するため、生活習慣の改善等を促す保健指導の実施又は保険者による特定保健指導の実施のための時間的、空間的配慮等の取り組みを行っているかを問うものとなります。

【適合基準】

従業員の病気の治療と、仕事の両立支援に向けて、組織としての取り組みを行っていることをもって適合とする。具体的には、治療を要する従業員の相談窓口等を明確にし、その周知を図っていること。あるいは対象者の支援体制の整備等の対策を定めていること。

※この項目については、メンタルヘルス不調者や、定期健診における再検診・精密検査に関する取組みは対象外となります。

【適合事例】

本項目は、以下①又は②のいずれかを満たすことをもって適合とする。

①労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる従業員に対し、医師又は保健師による保健指導の機会を提供していること。

※保健指導の対象者がいない場合は②の実施において適合とする。

②保険者による特定保健指導の実施を促すため、指導時間の就業時間認定又は、特別休暇認定付与や指導のための場所の提供等の取り組みを行っていること。

具体的な適合事例については、下記の赤文字をご参照ください。

①保健指導の実施の場合
 →定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、産業医や保健師による保健指導の実施
 →定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、地域産業保健センターによる保健指導への申込
②特定保健指導の実施機会の提供の場合
 →特定保健指導実施時間の出勤認定、特別休暇認定付与
 →従業員の特定保健指導受診のための勤務シフトの時間調整
 →保険者への特定保健指導の実施支援、事業者による特定保健指導実施場所(会議室等)の提供

現状、特定保健指導の実施率は低迷してます。それは、労働者の関心の薄さや、職場離脱が困難な状況があると言われてます。特定保健指導の実施率の高い事業場については、就業時間内での実施や、所属長経由で行われる対象者への案内、生活習慣病や特定検診・特定保健指導に関する情報開示を積極的に行っている事例があります。

とりわけ50名未満の事業場については、地域産業保健センターによる保健指導を受ける事もできますので、それらを活用されることも、お勧めいたします。