健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の検診受診
【本項目の概要】
経営者が、従業員やその家族の健康管理を経営課題として認識し、取組み内容を明文化することと共に、経営者が従業員に対し健康経営に対する考えを示し、従業員はまたこれを理解し自身の健康管理に努めることを期待する観点から問うもの。
また、経営者本人としても健康管理を自ら示すものであり、自身の健康管理の状況を問うものとなります。
【適合基準】
本項目は、以下①及び②のいずれも満たすことで適合。
①全国健康保険協会や健康保険組合等の保険者のサポートを受けて、従業員の健康管理に取り組むことを明文化した健康宣言書の策定等し、その文書等を従業員その他の関係者ステークホルダーに対し表示発信していること。
②経営者自身が、年に1回定期的に健康診断を受診していること。
【適合事例】(以下①と②両方できていること)
①健康保険組合や協会けんぽ等が実施する
「わが社の健康宣言事業」に参加し、
- 「社内掲示」
- 「従業員全体に周知」
- 「HPに掲載」
- 「来客者が目にする場所(受付等)に掲示」など
を、行っていることで適合となります。
②経営者自身が健康診断を受診していること。
※健康診断の項目は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断以上となります。
わが社の健康宣言に関しては、健康保険組合に申請することは直ぐにできますので、未だ行っていないようであれば、お早めに健康保険組合に問合せを行うようにしましょう。また、経営者自身も定期健康診断の受診は必須です。検診を行う医療機関も混み合ってますので、未だであれば早急に予約が必要です。
本情報については、昨年度の適合事例や、経済産業省の解釈をベースとして記載しており、2020の認定を完全に保証するものではありません。申請にあたっては、健康保険組合などの保険者に一度確認を行い申請頂くようお願い致します。