ストレスチェックの申込時には注意してください。
先日、地域産業保健センターに伺った際の話ですが、ストレスチェックの提供業者への申込にあたって、クレームが何件か上がっているようでした。
よくあるトラブルとは?
基本的に、地域産業保健センターのサポートを受ける事業者は50名未満なので、労働安全衛生法による、産業医の選出義務のない事業者となります。
その為、ストレスチェックの実施にあたっては、産業医・保健師をはじめ、実施者としての資格を有する者を、新たに選任しなくてはなりません。
ストレスチェックサービスを申し込んだが、実施者が別途必要との事で、産業医の紹介で〇万円、月額料金〇万円と、小規模事業者にとっては、高額な契約をさせられてしまったとの話が何件か上がっているようです。
また、ストレスチェックの提供業者によっては、その事業者で必要ないオプションを契約させられ、本来の実施に必要な料金の2倍の料金で実施させられたとの話も伺いました。
トラブルを防ぐには、地域産業保健センターに相談を。
こうしたトラブルに合わないようにするには、事業者側でもある程度の知識も必要です。弊社もそうでしたが、ストレスチェックを始めて実施する際、事業者としての体制の整備や費用については、正直よくわからないものです。
50名未満の事業場に対しては、「地域産業保健センター」に相談するのが良いでしょう。また、ストレスチェックの実施にあたっては、「労働者健康安全機構」助成金もありますので、上手く活用すれば、費用は抑える事も出来ます。
ストレスチェックの料金については様々です。業者選定にあたっては、提示される見積内容が、自社の体制に合致するのか、理解するまで確認しましょう。
弊社サイト内でも、ストレスチェックについてご紹介を行っております。
料金については、オプションを含め記載しておりますが、ご不明な点があれば、お気軽にお問合せ下さい。