ストレスチェック制度につきましては、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の改正にて、労働者が50名以上の事業場を持つ企業に対し義務化されております。(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)
ストレスチェックの目的としては、メンタル不調者の一次予防を主な目的としており、従業員が自身のストレスへの気づきを促す事と、組織分析による職場環境の改善に非常に役立ちます。
先日、ある企業経営者の方から、店舗スタッフの定着率が悪く、店長達に理由を聞いても分からないとの事でした。
ストレスチェックを行う事で、組織ごとのストレス傾向が伺え、業務内容や労働時間が適正なのか?また、組織内の風通しの度合いも数値化されるので、それを受けて職場内の環境改善を行えると、お話はさせていただきました。
(当然、実施にあたっては、人事権のある者は実施の事務に関われないのと、従業員のプライバシーは守らねばなりません)
また、50名未満の事業場については、努力義務ということから、ストレスチェックの実施は未だ行っていない企業もあろうかと思います。
50名未満の事業場については、独立行政法人労働者健康安全機構にて「ストレスチェック助成金」をはじめとする、助成金が色々と行われておりますので、他の助成金をうまく組み合わせ、職場環境の改善として実施をするのも良いかと思います。
■産業保健関係助成金
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1390/Default.aspx
※申請にあたっては、労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターにて、相談を受けていただけます。
【労働者健康安全機構】
電話番号 0570-783-046(ナビダイヤル)
受付時間 平日 9時~12時、13時~18時
(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日休み)
【全国の産業保健総合支援センター】
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
■ストレスチェックツール(AltPaper)
https://smile-place.com/altpaper/
50名未満の事業場であれば、コストも安く助成金も活用すれば、
ほぼ負担なく実施可能。