⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
【本項目の概要】
この項目は、経営者及び担当者が、従業員のメンタルヘルス不調予備群又は、不調者に対するサポート体制や職場復帰支援策を事前に策定することにより、メンタルヘルス不調の予防や不調者発生時の適切な労働支援体制を整えているかを問うものとなります。
【適合基準】
メンタルヘルス不調予備群に対する相談窓口を設置し、その周知を図っていること又は不調者が出た場合の支援体制の整備等の対策を定めていることをもって適合。
※ストレスチェックの実施範囲内による取り組みは不適合となります。
【適合事例】
適合事例は以下の通りとなります。
- メンタルヘルスに関する社内での相談窓口の設置及び、当該窓口の従業員への周知
- メンタルヘルス不調者への、定期的な医療関係者(第三者)による面接指導の体制整備
- メンタルヘルス不調者の復帰に向けた、医師の意見を踏まえた支援体制の整備
- メンタルヘルス不調者の復帰に向けた、短時間勤務、業務制限等の配慮
- メンタルヘルスに関する外部の相談窓口と、契約及び当該窓口の従業員への周知
本項における弊社の取組みとしては、就業規定に「メンタルヘルス規定」を設けております。基本的に長時間労働は生じにくい業務ですが、メンタル不調者においては、地域産業保健センターの産業医による面談を受けさせる事としております(面談に関しては、出勤扱いにて受けさせる内容としております)。当然、メンタル不調者が出る前に手立てを行わなくてはなりません。
尚、既定の追加にあたっては、社労士に相談すれば、既定例ぐらいは無料で頂けると思いますので、一度相談してみるのも良いでしょう。