⑭長時間労働者への対応に関する取り組み
【本項目の概要】
この項目は、経営者及び担当者が、従業員の超過勤務状況を把握し、長時間労働者に対する具体的な対策を事前に定めているかを問うものとなります。
【適合基準】
従業員の労働環境を踏まえ、長時間労働者(超過勤務月80時間を超える者、あるいは月80時間未満で各社が定めた基準を超える者)が発生した場合(管理職を含む)の、過重労働防止に向けた具体的な対応策を事前に定めていることをもって適合。
仮に45時間以上の超過勤務の従業員がいない場合であっても過重労働防止に向けた具体的な対応策を事前に定めていることが必要。
【適合事例】
組織として過重労働防止に向けた対応策を策定し実行していることが前提となります。
適合事例は以下の通りです。
→超過勤務時間が一定時間を超える労働者に対して産業医(もしくは保健師)の面接指導を受けさせる
→超過勤務時間が一定時間を超える労働者に対して上長等による面談実施
→超過勤務時間が一定時間を超えた労働者の勤務時間の制限や業務負荷の見直し
本項目の取組みとして、弊社は、就業規定に「メンタルヘルス規定」を設けております。基本的に長時間労働は生じにくい業務ですが、長時間労働が一定の基準に達した従業員は、地域産業保健センターの産業医による面談を受けさせる事としております(面談に関しては、出勤扱いにて)。尚、既定の追加にあたっては、社労士に相談すれば、規定例ぐらいは無料で頂けると思いますので、一度相談してみるのも良いでしょう。