【評価項目】3.制度・施策実行「⑧病気の治療と仕事の両立支援」

この項目は、病気の治療を要する従業員の、治療と仕事の両立支援に向けて、組織の意識改革や受け入れ体制の整備等の必要な措置を講じているかを問うものとなります。
従業員の病気の治療と、仕事の両立支援に向けて、組織としての取り組みを行っていることをもって適合とする。具体的には、治療を要する従業員の相談窓口等を明確にし、その周知を図っていること。あるいは対象者の支援体制の整備等の対策を定めていること。
※この項目については、メンタルヘルス不調者や、定期健診における再検診・精密検査に関する取組みは対象外となります。
以下については、適合事例となります。
その為、自社で構築するか、EAPなど専門のサービス事業者へアウトソースする方法となります。
自社構築であれば、労働者健康安全機構にて「両立支援コーディネータ」の養成講座があり、基礎的なスキルを身に付ける事も可能です。とりわけ、50名未満の事業場であれば、「両立支援コーディネーター」を立て、職場内で体制整備を行う事で「治療と仕事の両立支援」の助成金を受ける事も可能となります。したがって、人員的に余裕があれば、人事労務に関わるスタッフのキャリアアップを含め、体制構築しても良いと思います。
詳しくは以下にリンクを貼っておきますのでご覧ください。