健康経営優良法人認定制度について

このページでは、健康経営優良法人認定制度について、概要、申請スケジュール、変更点とポイントについて述べております。

企業が健康経営に取組む理由

経営者また人事・労務担当者の皆さん。貴社の社内で、以下の問題はありませんか?

上記の1つでも該当するのであれば、健康経営に取組む絶好の機会です!

健康経営への意識は高まってます。

有効求人倍率が高い水準となり、「職業選択の自由」と言われる様に、働く側の雇用の選択肢が増していることや、長時間労働や人間関係などの職場環境によりストレスを抱える従業員も多く、企業側としては、人材の維持・確保が年々困難を極めている状況です。そういった背景もあり、下記グラフが示すとおり、健康経営を意識する企業が増えてきております。

雇用の維持・確保は健康経営からです

また、求職者の視点から見た際、どの様な企業で働きたいか、傾向をみてみましょう。
下記のグラフは、経済産業省の「健康経営と労働市場の関係性(平成28年度調査の結果)」のアンケート結果となります。

就活生及び就職を控えた学生を持つ親に対して、健康経営の認知度及び、就職先に望む勤務条件等についてアンケートを実施。
就活生:「福利厚生の充実度」・「従業員の健康や働き方への配慮」との回答が4割以上
就活生の親:「従業員の健康や働き方への配慮」・「雇用の安定」が4割以上を占める結果となった。
「従業員の健康や働き方への配慮」は就活生・親双方で特に高い回答率であった。

併せて、就活生が親の意見を参考するか否か調査したところ、7割が考慮すると答え、就職先を検討する上で親が持つ企業イメージ・情報が重要な要素を占めることが分かった。

健康経営優良法人認定制度とは

 健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
 健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
 本制度では、規模の大きい企業や医療法人等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業や医療法人等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。

2017年からのを見て頂くと、全体ベースで2017年から2018年は238.2%2017年から2018年は252.4%となり、健康経営に取組む企業の伸び率が高くなっているのが伺えます。
来年は、現状の伸び率と大規模法人部門における「ホワイト500」の50%ルールの廃止により、全体で8,000社を超える企業が認定を受け、企業の差別化が進むものと予想されます。

健康経営優良法人の認定を受ける事でのメリット

健康経営優良法人の認定を受けることでのメリットとしては、ざっと下記のようにあげられます。
主に対外的なものばかりですが、健康経営を整備されていることが前提となりますので、従業員への健康の配慮や働きやすい職場環境があってのことであることも付け加えておきます。

健康経営優良法人2020の申請区分について

出典:令和元年7月19日「第21回健康投資WG事務局説明資料②(健康経営顕彰制度の見直しについて)」より

今回から大規模法人部門の区分が変わります。

大規模法人部門の「ホワイト500」の50%ルールを撤廃し、健康経営度調査における上位500社を「ホワイト500」、一定基準を満たした法人を「健康経営優良法人(大規模法人部門)」とし、すそ野を広げる半面、質を維持するためには認定要件の見直しを行う。

健康経営優良法人2020の申請スケジュール

出典:令和元年7月19日「第21回健康投資WG事務局説明資料②(健康経営顕彰制度の見直しについて)」より

健康経営優良法人2020の認定スケジュール

出典:令和元年7月19日「第21回健康投資WG事務局説明資料②(健康経営顕彰制度の見直しについて)」より

健康経営優良法人2020の認定スケジュールがアップされました。
それに伴い、各地域で経産省主催の健康経営優良法人の説明会を開催しておりますので、お時間があれば参加頂くことをお勧めいたします。

健康経営優良法人2020の認定における変更点とポイント

認定における変更点が大規模法人部門と中小規模法人部門でそれぞれあります。それにあわせたポイントについて、この項目で取り上げたいと思います。

健康経営優良法人2020の申請区分について

「健康経営優良法人2020」の認定に必要な項目を「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」を1シートに纏めたました。前回との変更については、赤字にて記載している部分となります。それを経済産業省の資料をもとに説明したいと思います。

認定における変更点とポイント(大規模法人部門)

出典:令和元年7月19日「第21回健康投資WG事務局説明資料②(健康経営顕彰制度の見直しについて)」より

中小規模法人部門の変更点のまとめ

①50%ルールの撤廃により、認定の条件を満たせば大規模法人部門の認定が可能。
その上で、ホワイト500については上位500社が対象となる。
②経営理念にて「トップランナーとして健康経営の普及に取組んでいること」を含めること。
③自社の取り組みを評価・分析・改善しているかどうか、PDCAサイクルを回しているかどうかを重視される。  (加点比率の変更)

認定における変更点とポイント(中小規模法人部門)

出典:令和元年7月19日「第21回健康投資WG事務局説明資料②(健康経営顕彰制度の見直しについて)」より

9月1日からの申請に際し、追加で『アピールしたい取り組みに関する定性記述』が追加要件となりました。

これは、「制度・施策実行」の評価項目①~⑮までの項目のうち、自社が特に注力して取り組んでいる項目を必ず3つ選択し、各項目について以下の4点をより具体的に記載することとなります。

 1.取り組みを実施することとなった背景及び目標
 2.取り組みの内容
 3.取り組みのよる成果
 4.今後の取り組みの方針。
3つ選択していない場合はその時点で、不認定となるため注意いただきたい。また、定性記述で記載いただく取り組みについて、各項目で求められている要件に合っているかどうかについても審査を行う。審査の結果、要件に満たないと判断された場合は、当該申請項目について不適合とする。

中小規模法人部門の変更点のまとめ

①「制度・施策実行」の中項目での条件を満たし、かつ全体15項目のうち7項目以上を満たすこと。
②アピールしたい取り組みに関する定性記述を3点行うこと。

簡単ではありますが、以上となります。
認定への申請期限は、まだ時間があります。健康経営に取組んでいない企業の皆様。これを機に健康経営の整備を行ってみては如何でしょうか?
認定に向けた整備に不安であれば、弊社取り扱いサービスをご参照頂き、お気軽にお問合せ下さい。

【告知】
9月18日より、健康経営優良法人(中小規模法人部門)における適合事例について、弊社ブログにて毎日情報発信しております。
認定を目指す事業者様は是非参考にしてみてください。

リンク:ヘルスマネジメントブログ

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